まずは介護保険の申請にあたり、要介護度を判断する材料の一つとなる意見書を書いてくれる主治医を決めましょう。普段から決まったかかりつけの医師がいる場合は、その医師に連絡して、意見書を書いてもらえるかどうかを確認してください。 かかりつけの医師がいない場合は、地域包括支援センターでご相談ください。
次に、市区町村にある介護保険担当の窓口へ行き、介護保険申請書(要介護認定申請書)に必要事項を記入し、申請を行いましょう。
介護保険の認定は、審査の結果によって“自立” “要支援” “要介護”のいずれかに認定されます。
介護保険のサービスは利用できませんが、お住まいの市町村による介護保険以外のサービスが利用可能です。
心身の状態が、維持・改善される可能性が高い方が対象です。生活機能の維持・向上を目的とした「介護予防サービス」を利用することができます。介護予防サービスケアプランは、地域包括支援センターにおいて作成されます。
居宅介護支援事業者と話し合い、介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、ケアプランに基づいて「介護サービス」を利用することができます。